2017-04-20 第193回国会 衆議院 憲法審査会 第4号
ヨーロッパ地方自治憲章というのは皆さんも御存じかと思いますが、補完性の原理等々を定めているのですが、ここには、行政ではなくて責務、リスポンシビリティーと書いてあるんですね。これをなぜ行政という狭い言葉に限定したんだろうか、いろいろと疑問に思うところであります。 さて、このように行政という言葉に限定するといろいろな問題が出てきます。
ヨーロッパ地方自治憲章というのは皆さんも御存じかと思いますが、補完性の原理等々を定めているのですが、ここには、行政ではなくて責務、リスポンシビリティーと書いてあるんですね。これをなぜ行政という狭い言葉に限定したんだろうか、いろいろと疑問に思うところであります。 さて、このように行政という言葉に限定するといろいろな問題が出てきます。
ヨーロッパでは、経済のグローバル化に対応して国民国家を超えるEUという超国家機関をつくって対応すると同時に、一九八五年にヨーロッパ地方自治憲章を制定して地方分権を推進していくということを実施いたします。このヨーロッパ地方自治憲章が世界的に地方分権の潮流を巻き起こしていく契機になったというふうに考えてございます。
○国務大臣(川端達夫君) 補完性の原理は、EU統合に当たって、ヨーロッパ地方自治憲章などで明確に意識されるようになった考え方と称しておりまして、住民に身近な行政はできる限り基礎自治体に委ね、基礎自治体が担えない事務は広域自治体が担い、国は広域自治体が担えない事務を担うという補完性の原理に基づいて、国と地方が協働しながら国の形をつくっていくという役割分担の考え方と承知をしております。
ヨーロッパでは、第二次世界大戦、ナチズムの反省から、つまり、余り権限が中央に集中し過ぎると、独裁者が出た場合に大きく国がぶれてしまうということで、足元をしっかりしようという反省、そういうことで、ヨーロッパ地方自治憲章というものが一九八五年に制定されております。 地域に自由を、市民に権利をというのが我々の地方分権改革のスローガンということでございます。
先ほど申し上げました世界地方自治憲章案、あるいはヨーロッパ地方自治憲章もそうですが、やはり基礎的自治体優先ということでございまして、日本の場合もそういう方向に行くべきだというふうに思います。
それで、私は、最近EUの諸国がヨーロッパ地方自治憲章というものを採択をして、それに沿って各国が今分権改革を進めておるわけですけれども、そこで言われている一つの基本原則が補完性の原理ということでありまして、これは住民に身近なところの団体が原則的にすべての分野をまず責任を持って仕事をすると。
それは、ヨーロッパ地方自治憲章など、世界の流れにも沿ったものだと思います。十九世紀のフランスのトックビルや、二十世紀イギリスではブライスといった識者たちが、地方自治は民主主義の源であり、その基本を養う小学校だと述べています。私も、地方自治は民主主義の学校だと思っております。そういう憲法に保障された地方自治の本旨の実態についてむしろ議論をもっと深めていく必要があると考えています。
神野君からは、 大正デモクラシー運動やシャウプ勧告といった過去からの教訓、及びヨーロッパ地方自治憲章の制定等のように、グローバル化が進む一方でローカル化が進行している近年の諸外国の動きにかんがみると、地方分権を進めるためには、地方への税財源の移譲、地方政府間の財政格差を是正するための制度が不可欠であるとの意見が述べられました。
住民自治、団体自治という地方自治の本旨の内実を一層豊かにすることがこれからの大きな課題で、それは、ヨーロッパ地方自治憲章など、世界の流れに沿ったものだと思います。実際、それぞれの現場ではその努力がなされていることに目を向ける必要があります。
その象徴がヨーロッパで結ばれましたヨーロッパ地方自治憲章でございます。 ヨーロッパは、グローバル化に対抗するためにEUなどのヨーロッパ統合を進めると同時に、他方でヨーロッパ地方自治憲章を結んだわけでございます。現在、三十九カ国が署名し、三十五カ国が批准をいたしております。 このヨーロッパ地方自治憲章はどういう内容をうたっているかと申しますと、お手元の三枚目をお開きいただければと思います。
そして、国際的に見ても、既にヨーロッパでは一九八五年に各国の間でヨーロッパ地方自治憲章が採択されまして、二十一世紀を地方自治の時代にしようという動きが深まりました。
○国務大臣(小渕恵三君) 今、本岡委員御指摘の補完性の原理は、ヨーロッパにおきまして、EUと構成国との関係を規定する原理として、あるいはヨーロッパ地方自治憲章において基礎的な地方公共団体に対する事務配分の優先の原理として言われておるものと承知をいたしております。
このことは、長い歴史を有するヨーロッパ評議会の制定いたしましたヨーロッパ地方自治憲章が、地方自治体があらゆる民主主義的国家形態の本質的基盤の一つであること、また、真の権限を持った地方自治体の存在が効果的に市民に身近な行政を供給し得ることを宣言しているのと同じ認識に立つものであります。
ところで、ヨーロッパには一九八五年に制定されたヨーロッパ地方自治憲章がございます。前文において、地方自治はあらゆる民主主義的国家形態の本質的基盤であると位置づけ、さらに、多様な地方自治の擁護と強化がヨーロッパの建設に貢献すると、自治と分権の意義を高らかにうたっております。
、いわゆる一極集中、あるいは国際的な課題が山積しているというところに直面して、国には他にすべき仕事があるとか、あるいは各種サービスは地域に任せないとうまくやれないというのが主要な発想次元かと思いますけれども、これから御紹介いたしますヨーロッパあるいは世界の動向を見ますと、いま少し違った発想で、あるいは違った次元から地方自治について考え出しているように思われますので、それについて、二番目に、ヨーロッパ地方自治憲章